政令市における地域内分権
11月5日午後は公開講座「政令市における地域内分権」へ。
地方自治法第202条の7 地域協議会の権限
地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる。
・・・地方自治法上のこの規定を使って地域協議会を設置している自治体の話は大変感銘を受けるものでした。新潟市区自治協議会の委員の方の話です。
新潟島の地域包括支援センターが担当する人口が多すぎるため、職員が夜中になっても帰れないと「現状から高齢者が安心してくらし続けられる支援体制について提案」として、センター2分割の要望が出された。”建議”として意見をあげるまでも大変だったが、その後も様々手続きを経て、次年四月から分割が実現した!!・・等々。
京都市でも似たような状況はあります。市域全体として、見ていれば、見過ごすようなことでも、地域と範囲を狭めればもっと住民目線で要望が見えてくる。
中村和雄さんの”ボトムダウン”の魂が見えました。
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