月曜日に開かれた教育福祉委員会で以下、3点についても質しました。

 ①保育の必要度認定に関わって「育児休業中の保育で年長児以外はいったん退所」という国の考え方があるが、従来通り京都市の考え方とすべき。実態が保護者にとって後退してはならない。
 ②支給認定業務を民間株式会社が行うとのこと。要件にある「児童虐待」「育休中の保育の必要性」「その他市町村が認める事由に該当」などはどのように支給認定されるのか。
 ③保護者が認可保育所への入所を希望された場合、24条1項で認可保育所は市町村実施義務があり、それに応える義務がある運用上の考え方の説明を。

 ①については、「新しい規則の方でも市の方が必要と認める場合ということで、育休を取得されたときに上のお子さんが保育が受けられなくなるということを避けるために、市がどのように判定するかという余地を残しており、京都市は柔軟に運用してきたが、ここを変えるつもりはない」と市当局は答弁。
 これまで通りの運用とすることを表明しました。

 ②については、「審査の中身は福祉事務所で判定していくので、入力をしたりする事務作業の委託。実質上株式会社がなにか判断するということにはなっていない」と答弁。
 これも、これまでのとおり、福祉事務所での判定という公的観点からの判定の余地に言及しました。

 ③については、「旧の児童福祉法では原則認可保育所と、無理な場合は小規模等となっていたが、改正後は1項と2項は並列で保育所は原則とはなっていない。保護者のニーズを受け止めながら調整していく」とのべ、「認可保育所にこだわられるのであれば、希望もされていないところへ行きなさいとは申し上げない。希望順位に従って、ご紹介していく」と保護者の希望という話にすり替える答弁を行いました。

 改めて、市町村の保育実施義務を果たすことを求めることが、保護者の権利であるという点を広げていくことが必要だと感じました。



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